
アウクスブルク宗教平和令
1555年2月、アウクスブルクで帝国会議が開催された。カール5世が開き、フェルディナントが議会を運営した。9月に新旧両派の妥協が成立し「アウクスブルク宗教平和令」が公布された。
1 「ドイツ国民の神聖ローマ帝国」に平和をもたらすために、カトリックとルター派に属する人々に、信仰を理由として「暴力」や「傷害」を加えることが禁止された。ただし、その他の宗派(カルヴァン派・ツヴィングリ派)には、この「平和」は保証されない。
2 どの信仰をとるかは諸侯の自由で、領民はそれに従わねばならない。従うことのできない者は、妻や子とともにその地をさることができる。(領土が属するところの者に宗教も属する)
1550年代
世界各国史13 ドイツ史
1 「ドイツ国民の神聖ローマ帝国」に平和をもたらすために、カトリックとルター派に属する人々に、信仰を理由として「暴力」や「傷害」を加えることが禁止された。ただし、その他の宗派(カルヴァン派・ツヴィングリ派)には、この「平和」は保証されない。
2 どの信仰をとるかは諸侯の自由で、領民はそれに従わねばならない。従うことのできない者は、妻や子とともにその地をさることができる。(領土が属するところの者に宗教も属する)
1550年代
世界各国史13 ドイツ史
3 帝国自由都市においては両派が並存できる。
4 大司教などの聖職者は、改宗した場合にはそのすべての権限を失う。パッサウ条約(1552年)の時点でルター派のもとにあったすべての財産はそのままとする。
帝国の平和のために、新旧両派勢力の現状維持を図ってまとめられたもので、ローマ教皇の影は薄い。「領土が属するところの者に宗教も属する」つまり、各領邦の教会は世俗の権力(領邦君主)に管理される。中世の世俗を超えた権力だった教皇・皇帝も領邦国家の自立化を認めることになった。領邦教会体制では、君主は教会を世俗政治の面で管理するだけで、教会を支配したわけではない。ルターは信仰を個人の内面の問題にし、権力と外的平和の形成を世俗世界の管轄に限定した。この平和令もその枠組みの中にある。
4 大司教などの聖職者は、改宗した場合にはそのすべての権限を失う。パッサウ条約(1552年)の時点でルター派のもとにあったすべての財産はそのままとする。
帝国の平和のために、新旧両派勢力の現状維持を図ってまとめられたもので、ローマ教皇の影は薄い。「領土が属するところの者に宗教も属する」つまり、各領邦の教会は世俗の権力(領邦君主)に管理される。中世の世俗を超えた権力だった教皇・皇帝も領邦国家の自立化を認めることになった。領邦教会体制では、君主は教会を世俗政治の面で管理するだけで、教会を支配したわけではない。ルターは信仰を個人の内面の問題にし、権力と外的平和の形成を世俗世界の管轄に限定した。この平和令もその枠組みの中にある。